伐木の作業の安全は、労働安全衛生規則と厚生労働省のガイドラインで細かく決まっています。連載「高木・特殊伐採とケーブリング」の第8回では、退避場所・合図・立入禁止・悪天候・保護具・特別教育の6つの決まりを、住宅地の現場の段取りに置き換えて、樹木医が解説します。
前回の第7回では、伐った後の切り株で診断を確かめることを書きました。第8回は、伐る作業そのものの安全です。決まりは、労働安全衛生規則(以下、安衛則)の第二編第八章「伐木作業等における危険の防止」などにあります。経験や慣れだけに任せず、条文とガイドラインを土台に段取りを組む、というのが当社の考え方です。
第2回では、木の高さの2倍の円の決まり(第481条第2項)と、伐倒の受け口と追い口の決まり(第477条第1項)を書きました。この回では、それ以外の決まりと、条文を住宅地の現場の段取りに置き換える考え方を書きます。条文は、2026年10月11日に e-Gov 法令検索で原文を確かめました。

樹上でチェーンソーを使う職人。ヘルメットを着け、切り屑が舞っている
安全の決まりは、6つに分けて考える
当社の高木・特殊伐採&ケーブリングのページでは、伐木の作業の安全を、退避場所・合図・立入禁止・悪天候・保護具・特別教育の6つの決まりで説明しています。作業の流れに並べると、次の図のとおりです。

安全の決まりを、作業の流れに並べた図(図)。特別教育は第36条第8号、退避場所は第477条第1項、合図の決め事は第479条第1項、立入禁止は第481条、保護具は第484条・第485条、悪天候は第483条、伐倒の直前の合図と避難の確認は第479条第2項(ほかの作業従事者に危険のおそれがあるとき)。条文は伐倒について書かれたもの。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索。2026年10月11日に原文を確認)。条文の文言は要約
安衛則は、これらを事業者の義務として定めています。退避場所・合図・保護帽・保護衣などは、労働者にも同じ内容を守る義務を定めています(第477条第2項、第479条第3項、第484条第2項、第485条第2項)。
ただし、合図・退避場所・立入禁止の円(第477条・第479条・第481条第2項)は、木を根元から倒す伐倒を前提に書かれた条文です。特殊伐採は、木を倒さず、上から切って降ろす方法です。条文が特殊伐採そのものを名指しして定めているわけではありません。それでも、立木をチェーンソーで伐る作業であることは同じなので、私は、6つの決まりを特殊伐採の段取りにも当てはめて考えています。この回では、条文に書かれていることと、私の考え方を分けて書きます。
作業の前に決める──山の作業の項目を、住宅地に読み替える
ガイドラインは、伐木の作業を始める前に、場所の調査と作業計画を定めることを事業者に求めています(「6 作業計画等」)。調査と計画に含める項目は、下の表の左の列のとおりです。作業計画は朝礼などの打合せで作業の前に労働者へ知らせ、計画に基づいて作業を指揮する作業指揮者を選ぶことも書かれています。
ガイドラインは、作業現場が山間部など広い区域にわたることを前提にしています(「1 趣旨・目的」)。住宅地やマンション、学校、社寺の敷地では、同じ項目でも、確かめる中身が変わります。一般的には、次のように読み替えられます。
| ガイドラインの項目 | 住宅地・マンション・学校・社寺の敷地で確かめること |
|---|---|
| 埋設物・架空線近接の状況 | 電線の位置と木との距離、水道管やガス管などの埋設物 |
| 伐倒対象の立木の状況・枯損木の状況 | 木の高さと傾き、幹や根元の腐朽、頭上の枯れ枝 |
| 緊急車両の走行経路・緊急連絡先 | 現場の出入口、救急車や消防車が近づける道、緊急時の連絡先 |
| 通信が可能な範囲 | 樹上と地上の声のやり取り(イヤホンやインカム)が届くか |
| 退避場所の設定標示 | 切り離した枝や幹が動く範囲の外に、人が下がれる場所と道があるか |
| 立入禁止の設定標示 | 木の下と周囲、吊り降ろす経路、近くを通る人の動き |
| 合図の方法 | 樹上の人・地上の人・クレーンを動かす人の間の、声と無線の決め事 |
出典: 厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」6(1)(3)。右の列は、住宅地の現場に読み替えた一般的な例

作業計画の安全対策を、住宅地の敷地に置いた例(図)。説明のための例で、記号の置き場所は調査と作業計画で現場ごとに決める。立入禁止の範囲、下がる場所(退避場所)、合図、出入口と緊急車両の経路、電線は、表のガイドラインの項目にあたる。片付けの置き場は、例として立入禁止の範囲の外に置いた。出典: 厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」6(1)(3)をもとに当社が作成

作業前の打合せ(樹木診断の現場の写真)。全員がヘルメットと反射のベストを着け、足元にロープと道具を並べている。奥の歩道の脇にコーンとチェーンが見える
大田区の緑地でナラ枯れの木を伐採したときは、樹木医でロープワークによる伐採の経験が豊富な髙尾が全体の指示をしながら、作業を進めました(ナラ枯れ樹木 特殊伐採 東京都大田区)。作業指揮者と、木の状態の確認が、作業計画の中心になります。
退避場所と合図──切る人と、周りの人をつなぐ
第477条第1項は、伐倒の際に退避する場所をあらかじめ選ぶこと(第1号)と、かん木・枝条・つる・浮石など、危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと(第2号)を求めています。ガイドラインは、退避場所を伐倒方向の反対側の木の陰などに選び、退避ルート上の障害物を前もって取り除くよう書いています(「7(2)エ」)。
第479条は、伐倒の合図を定めて作業に関係する労働者に知らせること(第1項)と、ほかの作業従事者に危険のおそれがあるときは、伐倒する人にあらかじめ合図をさせ、避難したことを確認させた後でなければ伐倒させないこと(第2項)を定めています。
特殊伐採では、木が倒れないので、ガイドラインのいう「反対側の木の陰」にあたる退避場所は、そのままの形では出てきません。私は、条文の趣旨を、「切って降ろす物が動く範囲に、人がいないこと」と受け止めています。そのために、切る人と、下で受ける人、クレーンを動かす人が、離れていても声を交わせることが欠かせません。
当社では、樹上で切る人と、地上でロープを操作する人・クレーンのオペレーターの連絡を、Bluetooth のイヤホンやインカムで行っています。橋脚沿い特殊伐採 埼玉県秩父市は、高低差のためクレーンのオペレーターから伐採する木が目で確認できず、インカムでのやり取りで伐採した現場です。
立入禁止──範囲を決めて、見える形にする
第481条は、立入禁止について3つの場面を定めています。第1項は、伐木や造材などの作業をしている場所の下方で、伐倒木や玉切材などが転落したり滑ったりする危険があるところへの立ち入り、第2項は、第2回で書いた「木の高さの2倍」の円の内側、第3項は、かかり木が激突するおそれのある場所です。いずれも、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法で禁止するよう求めています。
この円は、倒れる木に備えた決まりです。樹上で切った枝や幹を降ろす特殊伐採では、円の代わりに、落ちる物や振れる物の範囲を現場で決めることになります。安衛則には、作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定するなどの措置を講じることを求める一般の決まりもあります(第537条)。樹上の作業にこの条がどう当たるかは、条文には書かれていません。私は、立入区域を設定する考え方は、そのまま当てはまると受け止めています。
ガイドラインは、伐倒する人に必要な安全指導や支援をする労働者が円の内側に立ち入ることは禁止しないとしています(「7(2)ウ」)。地上で見守り、合図をする人の役割に近いと私は考えています。
立入禁止は、決めるだけでなく、見える形にすることが求められています。条文のいう「表示することその他の方法」にあたるのが、コーンや、チェーン、立入禁止の看板です。人や車の往来が多い場所では、養生と誘導もあわせて行います(店舗前高木エノキ伐採 渋谷区神宮前)。道路に車両を止める場合の手続きと、近隣への配慮は、この連載の第9回で書きます。

根元の周りを立入禁止にして、地上の作業員が合図と片付けをする(イラスト)
悪天候と暑さ──作業をしない判断
第483条は、強風・大雨・大雪などの悪天候のため、作業の実施に危険が予想されるときは、伐木などの作業を行わせてはならないと定めています。高さ2メートル以上の箇所の作業にも、同じ決まりがあります(第522条)。どちらの条文にも風速や雨量の数字はなく、木の状態、場所、作業の内容を見て判断することになります。ガイドラインは、作業前の準備として、風向と風速などを確かめることを求めています(「7(1)ア」)。
暑さも、作業を左右します。ナラ枯れの伐採の記事(8576)には、葉のない枯れた木では直射日光がそのまま樹上の作業員に当たって体力を奪うため、水分補給とこまめな休憩が欠かせなかったと書いてあります。安衛則には、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときの、報告の体制の整備と、必要な措置の手順を定めて知らせることを求める決まりもあります(第612条の2)。

悪天候と暑さへの備え(図)。作業前に風向や風速などを確かめる(ガイドライン 7(1)ア)。強風・大雨・大雪などで危険が予想されるときは作業を行わせない(安衛則 第483条。高さ2m以上の作業は第522条)。熱中症のおそれのある作業では、報告の体制を整え、措置の内容と手順を定めて知らせる(第612条の2)。条文に風速や雨量の数字はない。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索。2026年10月11日に原文を確認)、厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」7(1)ア
保護具──条文のあるものと、ガイドラインが求めるもの
保護帽は第484条、チェーンソーを使う伐木・造材の作業の脚の保護衣は第485条、足の履物は第558条に、条文があります。そのほかの保護具は、ガイドライン(「4 保護具等」)が、選び方と留意点を示しています。条文で決まっているのは頭・脚・足、ガイドラインが挙げるのは眼・顔、耳、手と体の保護具です。足は、クライミングブーツです(ガイドラインは、JIS T 8125-3 の安全靴か同等以上の性能のものを求めています)。次の絵の右が、チェーンソーを使うときの装備です。

作業によって保護具を変える(イラスト)。右がチェーンソーを使うときの装備、左は手鋸で剪定するときの装備。条文で決まっているのは頭(保護帽 第484条)・脚(下肢の切創防止用保護衣 第485条)・足(履物 第558条。絵はクライミングブーツ。ガイドラインは JIS T 8125-3 の安全靴か同等以上の性能のものを求めている)、ガイドラインが挙げるのは眼・顔(保護網・保護眼鏡)・耳(耳栓など)・手と体(厚手の手袋、長袖の上衣と長ズボン)。保護帽は規格に適合し型式検定の標章が付いたもの、脚の保護衣は JIS T 8125-2 の防護ズボンか同等以上でで、刃が当たって繊維が引き出されたものは使わないとされている。出典: 労働安全衛生規則 第484条・第485条・第558条、厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(令和2年1月31日改正)4
写真のように、当社の職人は、ヘルメットと手袋を着けて作業します。ヘルメットに付いている耳の機器は、イヤーマフではなく Bluetooth のイヤホンとマイクで、樹上や地上との声のやり取りに使っています。

チェーンソーを地面に置いて持つ職人。ヘルメットには、声のやり取りに使う Bluetooth のイヤホンとマイクが付いている

クレーンで吊った幹を、地上の職人が手で導く。ヘルメットにはフェイスシールドが付いている
保護帽の規格(物の飛来・落下用と墜落時保護用の区分など)と、防護ズボンの仕組みは、別の連載の記事で詳しく書いています。連載「アーボリストの基礎」の第3回「頭と体を守る」です。樹上の人を支えるロープと墜落制止用器具の決まりは、この連載の第3回の吊り降ろしの話とあわせて書きます。
特別教育と講習──チェーンソーで木を伐る人が受けるもの
安衛則第36条第8号は、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務を、特別の教育を必要とする業務に挙げています。事業者は、この業務に就かせる労働者に、特別教育を行わなければなりません。
ガイドラインは、特別教育のほかに、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に現に就いている人に対する従事者の安全衛生教育を、5年ごとに実施することも書いています(「6(5)」)。この教育のカリキュラムは、厚生労働省の通達(基発0317第2号 令和3年3月17日)で示されています。
| 教育 | 条文など | 当社が修了している教育(会社概要 2026年10月現在) |
|---|---|---|
| チェーンソーを用いて行う伐木等の特別教育 | 第36条第8号 | 伐木等の業務(チェーンソー)特別教育 修了 |
| ロープ高所作業の特別教育 | 第36条第40号 | ロープ高所作業特別教育 修了 |
| フルハーネス型の墜落制止用器具を用いる作業の特別教育 | 第36条第41号 | フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育 修了 |
| 玉掛け・小型移動式クレーン・高所作業車の運転 | 技能講習・特別教育(第4回で書きます) | 玉掛け技能講習・小型移動式クレーン技能講習・高所作業車運転技能講習 修了 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 安全衛生教育 | 職長・安全衛生責任者教育 修了 |
出典: 労働安全衛生規則 第36条、当社会社概要の「保有資格」(2026年10月現在)。クレーンと高所作業車の資格区分は第4回で書きます
当社では、チェーンソーの伐木等の特別教育を、伐採にかかわる者が修了しています。また、会社として、賠償責任保険(企業用。対人3億円・対物3億円)に加入しています。保険の内容は、会社概要に掲載しています。
決まりは最低の線。現場では判断を足している
条文とガイドラインは、守るべき最低の線を示したものだと、私は考えています。当社の現場記事から、決まりと、現場で足した判断が分かる例を挙げます。
- 店舗前高木エノキ伐採 渋谷区神宮前: 車両や歩行者の往来が多く電線・看板・建物に近い場所で、養生と誘導を徹底し、電線とクレーンが接触しない高さまではロープ、その後はクレーンと、高さで方法を切り替えた(立入禁止と作業計画)
- 学校施設内 高木特殊伐採 東京都・橋脚沿い特殊伐採 埼玉県秩父市: 樹上と地上の連絡を、イヤホンとインカムで行った。Bluetooth が普及する前は、トランシーバーや大声で声をかけていた(合図)
- ナラ枯れ樹木 特殊伐採 東京都大田区: 枯れた枝の落下を考えて枝降ろしを慎重に進め、暑さの中では水分補給とこまめな休憩を取った(木の状態の確認と天候)
- 危険木サクラ(ソメイヨシノ)伐採 東京都杉並区: 髙尾が樹上で伐採をしながら、後輩に、チェンソーでのカッティングや重心の見極め方、クレーンのオペレーターとの連携など、現場ごとに応用が求められる知識と勘所を教えながら進めた(教育と段取り)
伐る作業の安全は、条文を知っていることよりも、現場の木と周りを見て、段取りに落とし込めることにあると考えています。次回(第9回)は、近隣への養生と誘導、道路使用許可、木に暮らす生きものへの配慮を取り上げます。伐採のご相談は、高木・特殊伐採&ケーブリングのページからお問い合わせいただけます。
株式会社トシ・ランドスケープ
樹木医 中村雅俊
よくある質問(伐木作業の安全について)
Q1. 伐木作業の安全は、法令でどんなことが決まっていますか?
A. 労働安全衛生規則に、伐倒の際に退避する場所を選ぶこと(第477条)、伐倒の合図を定めること(第479条)、立ち入りを禁止すること(第481条)、強風や大雨などで危険が予想されるときは作業をしないこと(第483条)、保護帽と脚の保護衣を着けること(第484条・第485条)、チェーンソーで立木を伐る業務に特別教育を行うこと(第36条第8号)が定められています。厚生労働省のガイドラインが、作業計画や保護具などをさらに細かく示しています。
Q2. 住宅地やマンションの木の伐採でも、労働安全衛生規則は関係しますか?
A. 関係します。安衛則は、伐木の作業を行う事業者に義務を課す規則で、第477条・第479条・第481条・第483条〜第485条の条文には、山林などの場所の限定は書かれていません。ただし、合図・退避場所・立入禁止の円の条文は、木を根元から倒す伐倒を前提にしています。特殊伐採にどう当てはめるかは、条文に書かれていないため、当社は条文の趣旨に沿って現場ごとに段取りを組んでいます。
Q3. 天気が悪い日は、伐採の作業は行われませんか?
A. 強風・大雨・大雪などの悪天候で、作業の実施に危険が予想されるときは、作業を行わせてはならないと、安衛則第483条が定めています。条文に風速や雨量の数字はなく、木の状態や場所、作業の内容を見て判断します。危険が予想される日は、作業を行いません。
Q4. 作業員は、どんな保護具を着けていますか?
A. 法令では、保護帽(第484条)と、チェーンソーで伐木をするときの下肢の切創防止用保護衣(第485条)が定められています。厚生労働省のガイドラインは、保護眼鏡や保護網、騒音から耳を守る耳栓など、厚手の手袋、長袖の上衣と長ズボンも挙げています。足は、クライミングブーツです(ガイドラインは、JIS T 8125-3 の安全靴か同等以上の性能のものを求めています)。
Q5. チェーンソーで木を伐るには、資格が要りますか?
A. チェーンソーを用いて行う立木の伐木などの業務に労働者を就かせるときは、事業者が特別教育を行わなければならないと、労働安全衛生法と安衛則第36条第8号で定められています。ガイドラインは、その業務に就いている人に対する安全衛生教育を5年ごとに行うことも示しています。当社では、伐採にかかわる者が、チェーンソーの伐木等の特別教育を修了しています。
Q6. 作業中の事故に備えた保険に入っていますか?
A. 当社は、賠償責任保険(企業用。対人3億円・対物3億円)に加入しています。加入している保険は、会社概要のページに掲載しています。
出典・参考情報
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条、第477条、第478条、第479条、第481条、第483条、第484条、第485条、第522条、第537条、第558条、第612条の2(e-Gov 法令検索。2026年10月11日に原文を確認)
- 厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」基発1207第3号 平成27年12月7日、改正 基発0131第1号 令和2年1月31日(別添 1・2・4・6・7)
- 厚生労働省「伐木作業・林業における安全対策」(2026年10月11日に確認。ガイドラインの掲載は令和2年1月31日の改正が最新)
- 厚生労働省 基発0317第2号 令和3年3月17日「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育について」(PDF)
伐採・特殊伐採の記事
- 特殊伐採とは|高木・特殊伐採とケーブリング 第2回
- ロープで吊り降ろす|高木・特殊伐採とケーブリング 第3回
- クレーンと高所作業車を使う伐採|高木・特殊伐採とケーブリング 第4回
- ご近所と通行、木に暮らす生きものへの配慮|高木・特殊伐採とケーブリング 第9回
- 店舗前高木エノキ伐採 渋谷区神宮前
- 学校施設内 高木特殊伐採 東京都
- ナラ枯れ樹木 特殊伐採 東京都大田区
- 危険木サクラ(ソメイヨシノ)伐採 東京都杉並区
- 橋脚沿い特殊伐採 埼玉県秩父市
※ 「アーボリスト」は、株式会社ツリークライミングワールドの登録商標です。当社の記事では、樹木の手入れを専門とする職業(英語の arborist)を指す言葉として使っています。
連載「高木・特殊伐採とケーブリング」のすべての回は、連載の一覧からご覧いただけます。
































