樹上の職人が着けるヘルメット・保護眼鏡・耳の保護具・手袋・防護ズボン・靴には、それぞれ守る相手と決まりがあります。連載「アーボリストの基礎」の第3回では、日本の法令と規格での位置づけを先に、そのうえで国際アーボリカルチャー協会(ISA)などの海外の基準を、樹木医が解説します。
この連載をお読みいただく前に
この記事は、ツリークライミングの仕組みと安全の考え方を紹介するものです。登り方や結び方の手順は載せていません。樹上での作業は、資格と経験のある指導者のもとで訓練を受けてから行うもので、記事だけを手がかりに木に登ることは、重大な事故につながるため決して行わないでください。
第2回では、登る前の下見と打合せ、地上の役目を書きました。今回から道具の回に入ります。最初に取り上げるのは、木に登る道具ではなく、人の体を守る道具、保護具です。
保護具は、作業の中身によって変わります。手鋸で枝を切るときと、チェーンソーを使うときでは、守るべき所が増えます。この回では、頭・目と顔・耳・手と脚と足の順に、日本の法令と規格でどう決まっているかを先に書き、そのあとに海外の基準を紹介します。着け方や合わせ方は、指導者が現場で直接教えるもので、この記事には載せません。

作業によって保護具を変える。左は手鋸で剪定するとき、右はチェーンソーを使うときの装備
保護具は「最後の備え」― 作業に合わせて選ぶ
保護具は、危険そのものを無くすものではありません。厚生労働省の騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年改訂)は、騒音の対策を、音の出どころへの対策、音が伝わる道筋への対策、そして音を受ける人の対策の順に並べ、耳栓やイヤーマフを最後の段に置いています。切る順や立入禁止など、作業の段取りで危険を減らしたうえで、残る危険から体を守るのが保護具の役目です。
日本の法令には、樹上作業の保護具をまとめて定めた条文はありません。保護帽、脚の保護衣、履物、騒音の保護具が、それぞれ別の条文と規格で決められています。樹上作業にどの条文が当たるかは第20回で書きますが、この回では、それぞれの条文がどんな作業を対象にしているかを、そのまま書きます。
海外では、ISA が行う木登りの資格(ISA Certified Tree Climber)の試験の範囲が、樹上で働く人が知っておくべき保護具として、頭・目・耳・脚・足・手の6つを挙げています。ISA が事務局を務める米国の樹木作業の安全基準 ANSI Z133 の改訂案(2024年1月の公開レビュー版)は、雇用主が職場の危険を評価して必要な保護具を決めるよう求めています。作業に合わせて選ぶ、という考え方は日本も海外も同じです。
頭を守る ― ヘルメット(保護帽)
日本の法令と規格
日本では、仕事で使うヘルメットは法令の上では「保護帽」と呼ばれ、国の規格に合い、型式検定に合格したものでなければ、売ることも貸すことも、仕事で使うこともできません。労働安全衛生法は、保護帽を、国が定めた規格を備えるべき機械等とし、型式検定に合格したものに合格の印を付けるよう定めています(第42条・第44条の2)。規格の中身は「保護帽の規格」(昭和50年労働省告示第66号)が定め、型式検定に合格した保護帽には「型式検定合格標章」が付けられます。
この規格は、保護帽を、物が飛んできたり落ちてきたりする危険を防ぐものと、墜落の危険を防ぐものの2つに分け、どちらのためのものかを表示するよう定めています。現場や製品では「飛来・落下物用」「墜落時保護用」と呼ばれ、両方の区分を持つ製品もあります。電気の作業に使う「電気用」は、別の規格(絶縁用保護具等の規格)の対象です。同じように見えるヘルメットでも、どの区分に合格しているかは製品ごとに違います。
着ける場面について、労働安全衛生規則は、伐木や造材などの作業(造林等の作業)で物の飛来・落下の危険を防ぐため保護帽を着けさせるよう定め(第484条)、ロープで体を支えて行う高所の作業(ロープ高所作業)でも、物の落下の危険を防ぐため保護帽を着けさせるよう定めています(第539条の8)。厚生労働省のチェーンソーのガイドラインは、保護帽は物の飛来・落下と墜落の両方の危険に備えて常に着け、型式検定の標章のあるものを選ぶよう求めています。一方で、樹木の作業で「墜落時保護用」を名指しした条文はありません。労働局の周知資料には、高所の作業がある場所では墜落時保護用の機能を持つ保護帽を着けるよう呼びかけるものがあります。

樹上で剪定する当社の職人。ヘルメット、保護眼鏡、手袋を着けている
海外の基準
海外では、ANSI Z133 の改訂案が、樹木の作業に携わるアーボリストに、米国の頭部保護の規格 ANSI Z89.1 に合うヘルメットを着けるよう求め、電線の近くでは電気に備えた区分(Class E)のものを着けるよう定めています。Z89.1 は、上からの打撃に備える Type I と、上と横からの打撃に備える Type II に分け、電気についても区分を設けています。米国労働安全衛生局(OSHA)は、衝撃を受けたヘルメットは、目に見える傷が無くても使うのをやめるよう案内しています。
欧州には、産業用のヘルメットの規格(EN 397 など)と、登山用のヘルメットの規格(EN 12492)があります。英国の安全衛生庁(HSE)は、樹上の作業には登山用の規格に合うヘルメットを挙げ、産業用の規格のヘルメットは地上の作業向けとしています。日本・米国・欧州で区分の名前は違いますが、何から頭を守るためのヘルメットなのかを確かめて選ぶ、という点は共通しています。
目と顔を守る ― 保護眼鏡とフェイスシールド
日本では、厚生労働省のチェーンソーのガイドラインが、木片や石が飛んできて顔や目を傷つけるのを防ぐため、保護網または保護眼鏡などを使うよう求めています。保護網は、ヘルメットに取り付けて顔の前に下ろす網状の覆いで、フェイスシールドとも呼ばれます。保護眼鏡の規格は JIS T 8147「保護めがね」です。労働安全衛生規則に、樹木の作業で保護眼鏡を名指しした条文は見当たりません。
海外では、ANSI Z133 の改訂案が、アーボリストに目の保護具を着けるよう求め、目と顔の保護具は米国の規格 ANSI Z87.1 に合うものとしています。英国の HSE は、チェーンソーの作業の目の保護として、網のバイザー(フェイスシールド)か、保護眼鏡・ゴーグルを挙げています。同時に、バイザーで見え方が悪くなることがあり、それ自体が危険になりうるので考えに入れるよう注意しています。

樹上で剪定する職人。ヘルメットにイヤーマフを付け、保護眼鏡を掛けている

手鋸で枝を切るときは、ヘルメットと保護眼鏡、手袋

チェーンソーを使うときは、ヘルメットにフェイスシールドとイヤーマフを付ける
手鋸で細い枝を切るときは保護眼鏡、チェーンソーで木くずが飛び散るときはフェイスシールド、と作業によって使い分けるのが、上の2枚の絵の違いです。どちらを使うかは、作業の中身と見え方の両方から決めます。

イヤーマフと網のフェイスシールドが一体になったヘルメット。チェーンソーを使うときはシールドを下ろす
耳を守る ― イヤーマフと耳栓
日本では、厚生労働省の騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日改訂)が、チェーンソーや刈払機を使って立木の伐採や草木の刈払いをする作業場を、対象の作業場に挙げています。耳栓やイヤーマフ(聴覚保護具)は、JIS T 8161-1 の方法で測った遮音の値を目安に、必要で十分なものを選びます。そのうえでガイドラインは、安全のために周りの音を聞く必要がある作業や、会話が要る作業では、遮音の値が必要以上に大きいものを選ばないよう配慮することも求めています。労働安全衛生規則も、強い騒音を出す場所の業務では耳栓などの保護具を備えるよう定めています(第595条)。チェーンソーのガイドラインは、エンジンを掛けているときは耳栓などを使うよう求めています。
樹上作業では、この「聞こえすぎず、聞こえなさすぎず」が大事です。第2回で書いたとおり、樹上と地上は声で呼びかけ、返事を聞いてから動きます。耳を守ることと、合図が届くことの両方を考えて選ぶのが、樹上作業の耳の保護具です。

ヘルメットにイヤーマフを付けて、地上でチェーンソーを使う職人
海外では、ANSI Z133 の改訂案が、騒音にさらされる程度が基準を超え、騒音を減らしたり離れたりできないときは、聴覚保護具を着けるよう定めています。英国の HSE は、チェーンソーの作業の聴覚保護として、欧州の規格 EN 352 に合うものを挙げています。この規格には、ヘルメットに取り付けるイヤーマフの部も含まれます。
手と脚と足を守る ― 手袋・防護ズボン・靴
脚 ― チェーンソーの防護ズボン
日本では、2019年8月1日から、チェーンソーを使う伐木の作業と造材の作業で、脚とソーチェーンが触れる危険を防ぐため、下肢の切創防止用保護衣を着けることが、事業者と労働者の両方の義務になりました(労働安全衛生規則第485条)。厚生労働省の施行の通達は、チェーンソーによる死傷災害の多くが脚の切り傷であることを、この改正の理由に挙げています。対象は林業に限らず、造園工事業なども含めて、業種を問わずチェーンソーで伐木・造材をする作業です。
保護衣は、前面にソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入り、JIS T 8125-2 に合う防護ズボンか、それと同等以上のものを使います。前掛けのように脚に付けるチャップスも、林野庁の検証を経て、防護ズボンとおおむね同等の性能があると認められています。
防護ズボンの仕組みを、チェーンソーのメーカーの STIHL は次のように説明しています。表地の下に防護の繊維が何層も入っていて、チェーンが触れると長い繊維が引き出され、それがチェーンを動かす部分に巻き付いて、チェーンを止めます。だから厚生労働省のガイドラインは、一度刃が当たって繊維が引き出されたものは、保護の性能が落ちているので使わないよう求めています。チェーンソーの防護手袋の規格(JIS T 8125-4)も、チェーンソーによる切断を完全には防げないと断っています。防護ズボンは「切れない服」ではなく、刃が止まる見込みを高めるものです。
樹上での剪定に第485条が当たるかは、条文にも通達にも書かれていません。条文が対象とするのは、チェーンソーを使う伐木と造材の作業です。樹上でチェーンソーを使うときの決まりは、第18回で書きます。
海外では、ANSI Z133 の改訂案が、地上の作業でチェーンソーを使うときに、米国の規格 ASTM F1414 と ASTM F1897 を満たすか上回る脚の保護具を着けるよう定めています。英国の HSE は、樹上の作業では、脚の全周を守る型(タイプC)の保護具を、英国の樹木・林業の安全の諮問グループ(AFAG)が強く推奨していることを紹介しています。
手 ― 手袋
日本では、厚生労働省のチェーンソーのガイドラインが、振動と寒さを和らげる厚手の手袋を使うよう求めています。海外では、ISA の資格試験の範囲が、手の保護の例として、切り傷に強い手袋と防振の手袋を挙げています。
足 ― 安全靴と登はん用のブーツ
日本では、労働安全衛生規則が、作業の状態に合わせて安全靴などの適当な履物を定めて使わせるよう求めています(第558条)。チェーンソーのガイドラインは、つま先・足の甲・足首・すねの前側にソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入り、JIS T 8125-3 に合う安全靴か、同等以上のものを使うよう求めています。厚生労働省の留意事項は、安全靴を勧めつつ、同じ保護部材が入っていれば地下足袋型でもガイドラインに合うとしています。地下足袋に慣れた日本の現場を踏まえた書き方だと思います。
海外では、ANSI Z133 の改訂案が、現場の分かっている危険に合った履物を着けるよう定め、ISA の資格試験の範囲は、足の保護の例として、つま先と土踏まずの芯、足首をしっかり支えることを挙げています。当社の職人が樹上で履いているのは、足首まで支える登はん用のブーツが多くなっています。
使うのをやめる時期の決まり
保護具は、着けていれば安心というものではありません。決まりとして押さえておきたいのは次の3つです。衝撃を受けたヘルメットは、傷が見えなくても使わない(米国 OSHA)。刃が当たって繊維が引き出された防護衣は使わない(厚生労働省のガイドライン)。使える年数や点検の仕方は、それぞれのメーカーの取扱説明書に従う。点検と記録の考え方は、第8回で詳しく書きます。
職人の視点 ― 保護具を着けるのも仕事のうち
現場での経験から言うと、保護具をいちばん外したくなるのは、夏の暑い日です。防護ズボンは厚く、イヤーマフは蒸れます。それでも当社の職人は、暑い日も外しません。保護具は、事故が起きたその一瞬にだけ役に立つもので、その一瞬がいつ来るかは誰にも分からないからです。
私は、身なりはそのまま仕事への姿勢を表すと考えています。ヘルメットと保護眼鏡を着け、作業に合った保護具を着けて木の下に立つ姿は、お客様や通りがかりの方にも、この現場が決まりに沿って動いていることを伝えます。保護具を着けるところから、もう仕事は始まっているのだと思います。
新人のための確認
この回で覚える名前
- 保護帽(飛来・落下物用・墜落時保護用・電気用の区分)と、型式検定合格標章
- 保護眼鏡と保護網(フェイスシールド)
- 聴覚保護具(イヤーマフ・耳栓)
- 下肢の切創防止用保護衣(防護ズボン・チャップス)
- 安全靴と、登はん用のブーツ
- 海外の規格の名前: ANSI Z133(樹木作業)・ANSI Z89.1(ヘルメット)・ANSI Z87.1(目と顔)
理解しておく考え方・決まり
- 保護具は作業によって変える。手鋸とチェーンソーでは、守る所が増える
- 保護帽は、型式検定合格標章と、どの区分のものかを確かめて使う
- 耳を守ることと、合図が聞こえることの両方を考える
- 防護ズボンは切れない服ではない。刃が当たって繊維が引き出されたものは使わない
- 衝撃を受けたヘルメットは、傷が見えなくても使わない
指導者のもとで習う項目
- 保護具の着け方と合わせ方
- 使う前の点検
- 当社で使う保護具と、作業ごとの選び方
よくある質問(Q&A)
Q1. 樹上作業では、どんなヘルメットをかぶるのですか?
A. 日本では、国の規格に合い、型式検定に合格した保護帽を使います。保護帽には、物の飛来・落下に備えるもの、墜落に備えるもの、電気に備えるものの区分があり、製品ごとに合格している区分が違います。海外では、米国の安全基準 ANSI Z133 の改訂案が規格 ANSI Z89.1 に合うヘルメットを求め、英国の安全衛生庁(HSE)は、樹上の作業には登山用の規格(EN 12492)のヘルメットを挙げています。
Q2. 保護眼鏡とフェイスシールドは、どう使い分けますか?
A. どちらも飛んでくる木片や木くずから目と顔を守るもので、厚生労働省のチェーンソーのガイドラインは保護網(フェイスシールド)または保護眼鏡などを使うよう求めています。木くずが多く飛ぶチェーンソーの作業ではフェイスシールド、手鋸の作業では保護眼鏡、のように作業の中身と見え方の両方から選びます。
Q3. チェーンソーの防護ズボンは、切れないのですか?
A. 切れないわけではありません。表地の下の長い繊維が引き出されてチェーンを動かす部分に巻き付き、刃が止まる見込みを高める仕組みです。そのため、一度刃が当たって繊維が引き出されたものは使いません。日本では2019年8月1日から、チェーンソーを使う伐木・造材の作業で、こうした保護衣の着用が義務になっています。
Q4. イヤーマフを着けると、合図が聞こえなくなりませんか?
A. 厚生労働省の騒音障害防止のためのガイドラインは、安全のために周りの音を聞く必要がある作業では、遮音の値が必要以上に大きい聴覚保護具を選ばないよう配慮することを求めています。樹上作業では、耳を守ることと、樹上と地上の合図が届くことの両方を考えて選びます。
Q5. この記事を読んで、自分で木に登ってもよいですか?
A. 記事だけを手がかりに木に登ることは、重大な事故につながるため行わないでください。この連載は仕組みと安全の考え方を紹介するもので、登り方や結び方の手順は載せていません。樹上での作業は、資格と経験のある指導者のもとで訓練を受けてから行うものです。高い木の手入れでお困りの場合は、専門の業者にご相談ください。
出典・参考情報
- e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(第42条、第44条の2)、「労働安全衛生法施行令」(第14条の2)、「機械等検定規則」(第14条)
- e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」(第484条、第485条、第539条の8、第558条、第595条)
- 「保護帽の規格」(昭和50年労働省告示第66号)、「絶縁用保護具等の規格」(昭和47年労働省告示第144号)(中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター)
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「保護帽」、長野労働局 松本労働基準監督署「保護帽(産業用ヘルメット)には、使用区分があります」(令和3年9月)
- 厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(令和2年1月31日 改正)、「同ガイドラインの留意事項の改正について」(平成30年3月19日)
- 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成31年2月14日 基発0214第9号)、「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!」
- 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」(令和5年4月20日 基発0420第2号)
- 日本産業規格 JIS T 8147「保護めがね」、JIS T 8161-1・-2(聴覚保護具)、JIS T 8125-2〜-4(手持ちチェーンソー使用者のための防護服)(日本規格協会)
- International Society of Arboriculture「ANSI Z133 改訂案(第2回公開レビュー版、2024年1月)」(最新版は Z133-2026。本文の記述は改訂案による)
- International Society of Arboriculture「ISA Certified Tree Climber Examination Outline」
- Occupational Safety and Health Administration(米国)「Head Protection: Safety Helmets in the Workplace」(2024年)
- Health and Safety Executive(英国)「Personal Protective Equipment (PPE) for aerial tree work」「Chainsaw personal protective equipment (PPE)」
- STIHL「Chainsaw protection」
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次回の第4回は、樹上で体を支える道具の中心、ハーネスの各部の名前と役割を取り上げます。
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この記事は、ツリークライミングの仕組みと安全の考え方を紹介するものです。登り方や結び方の手順は載せていません。樹上での作業は、資格と経験のある指導者のもとで訓練を受けてから行うもので、記事だけを手がかりに木に登ることは、重大な事故につながるため決して行わないでください。
株式会社トシ・ランドスケープ
樹木医 中村雅俊
※ 「アーボリスト」は、株式会社ツリークライミングワールドの登録商標です。当社の記事では、樹木の手入れを専門とする職業(英語の arborist)を指す言葉として使っています。
※ 「ツリークライミング」は、株式会社ツリークライミングワールドの登録商標です。当社の記事では、ロープとハーネスで樹木に登って作業する技術を指す言葉として使っています。
連載「アーボリストの基礎」のすべての回は、連載の一覧からご覧いただけます。
































