区の保存樹木のイチョウに樹木医3名がロープで登り、地上からは見えない上部の枝を確かめてから、枝折れを防ぐロープの支柱を取り付けたことがあります。保存樹木・保護樹木は呼び名も指定の目安も、助成や伐採の届け出も区ごとに違うため、東京の9区の公式ページで確かめた内容と、樹木医の診断の役割をまとめました。
当社では、渋谷区・杉並区・板橋区・江戸川区・北区などで、保存樹木・保護樹木の樹木診断や剪定、伐採に携わってきました。区によって決まりが違うので、現地調査のたびに、その木が届け出の要る木かどうかを所有者の方と一緒に確かめています。
先に答え
- 保存樹木・保護樹木は、地域に残る大きな木を区市町村が指定し、所有者とともに残していく制度です。国の「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」による指定と、区市町村の条例などによる指定があり、全国では条例などによる指定のほうがはるかに多くなっています(国土交通省、平成28年度末)。
- 呼び名と指定の目安は区ごとに違います。東京の9区の公式ページで確かめると、幹周りの目安は地上1.2mで1.0m以上(港区)から、地上1.2mで1.5m以上(練馬区)まで幅がありました。
- 指定されても、木の所有権と日常の管理は所有者のままです。区は標識の設置、剪定の費用の助成、樹木医の診断、事故に備えた保険などで管理を支えています。渋谷区・大田区・板橋区のように、作業の前の申請を助成の条件にしている区があります。
- 伐採・移植するときや枯れたときは、区への連絡と、届け出や指定の解除の手続きを求める区が多くあります。指定されていない木でも、一定の大きさ以上の木を伐るときに届け出を求める区があります(世田谷区・練馬区)。

区の保存樹木のイチョウの樹上で、高所外観診断を行う
保存樹木・保護樹木とは──法律と区の条例
法律の「保存樹」「保存樹林」
1962年(昭和37年)に定められた「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」は、都市計画区域の中で、美観風致を維持するため必要があると認めるとき、市町村長が政令の基準に当てはまる樹木や樹木の集団を「保存樹」「保存樹林」に指定できるとしています(第2条)。
政令の基準は、樹木の場合、健全で樹容が美観上とくにすぐれていることに加えて、次のいずれかに当てはまることです(施行令)。
- 地上1.5mの高さで、幹の周囲が1.5m以上
- 高さが15m以上
- 株立ちした樹木で、高さが3m以上
- つる性(攀登性)の樹木で、枝葉の面積が30㎡以上
指定されると、市町村は標識を設置し(第4条)、所有者は枯損の防止その他の保存に努めることになります(第5条)。所有者が変わったときや、木が滅失・枯死したときは、市町村長への届け出が必要です(第6条)。市町村長は所有者に、保存に必要な助言や援助ができます(第9条)。所有者の側から、指定の解除を申請することもできます(第3条)。
文化財保護法で指定された天然記念物、保安林、景観法の景観重要樹木、国や地方公共団体が所有・管理する樹木は、この法律の指定の対象から外れています(第2条第3項)。法律の保存樹は、民有地に残る木を残していくための仕組みだと私は読んでいます。
区の条例による指定と、呼び名の違い
国土交通省によると、平成28年度末で、法律にもとづく保存樹は全国25都市で3,701本、条例などにもとづく保存樹は362都市(及び3道県)で61,855本でした。東京の区でも、区のページで根拠を確かめられたものは区の条例で、渋谷区は「渋谷区みどりの確保に関する条例」、板橋区は「板橋区緑化の推進に関する条例」(昭和54年から指定)にもとづいて指定しています。
呼び名もさまざまで、渋谷区・世田谷区・板橋区は「保存樹木」、港区・杉並区・練馬区・文京区・大田区は「保護樹木」と呼び、新宿区は保護樹木等を「みどりの文化財」と呼んでいます。港区と大田区には「特別保護樹木」、練馬区には「ねりまの名木」、杉並区には「貴重木」という区分もあります。名前は違っても、所有者の同意や申請のもとで区が指定し、管理を支える仕組みであることは共通しています。
江戸川区の寿昌院には、江戸川区登録天然記念物で景観重要樹木にも指定された「臥竜の松」と並んで、区の保護樹木に指定された松があります。一つの境内の中でも、木ごとに指定の種類が違うことがあります。
指定されると、何が変わるか
板橋区は、保存樹木に指定されても、所有権と管理責任は所有者のまま残ると説明しています。区は標識(プレート)を設置し、剪定の費用の助成や、第三者への事故に備えた賠償責任保険への加入などで、所有者の管理を支えます。指定は所有者の申請で解除することもでき、渋谷区・練馬区・大田区・新宿区は解除の申請の様式をページに載せています。
東京の区ごとの例──指定の目安・区の支援・窓口
9区の公式ページで、2026年10月10日に確かめた内容です。指定の目安は樹木の分だけを載せました。助成の金額や上限は年度で変わることがあるため表には載せず、最新の内容は出典に挙げた各区のページで確かめることになります。
| 区 | 呼び名 | 指定の目安(樹木) | 区の主な支援 | 窓口(区のページの表記) |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 保存樹木・保存樹林 | 地上1.5mで幹周り1.2m以上 | 剪定と樹木医診断の費用の助成(作業の前に申請) | 環境政策課 |
| 世田谷区 | 保存樹木・保存樹林地 | 地上1.5mで幹周り1.2m以上(中・高木) | 枯れ枝などの除去(3年に1度が原則)、緊急の手入れ、弱った木の診断、賠償責任保険 | みどり政策課 |
| 新宿区 | 保護樹木等(みどりの文化財) | 地上1.5mで幹周り1.2m以上 | 維持管理費の助成、賠償責任保険、緊急時の支援、老木・巨木の樹木医の診断や剪定などの支援 | みどり公園課 |
| 港区 | 保護樹木・樹林、特別保護樹木・樹林 | 地上1.2mで幹周り1.0m以上 | 管理費の一部の補助、樹木損害賠償責任保険(対物) | 各総合支所まちづくり課 |
| 杉並区 | 保護樹木、保護樹林、保護生けがき、貴重木 | 1.5mの高さで幹周り1.2m以上 | 補助金、賠償責任保険、必要に応じた樹木医の派遣と保全の措置 | みどり公園課 |
| 練馬区 | 保護樹木・保護樹林、ねりまの名木 | 地上1.2mで幹周り1.5m以上 | せん定費用の半額の補助(上限あり)、樹木医の定期的な診断、緊急対応、賠償責任保険 | みどり推進課 |
| 文京区 | 保護樹木・樹林(登録制) | 地上1.5m程度で直径50cm(幹周り157cm)以上 | 剪定などの維持管理費の2分の1の補助(限度額あり) | みどり公園課 |
| 大田区 | 保護樹木(特別保護樹木を含む)・保護緑地 | 地上1.5mで幹周り1.25m以上 | 管理経費とせん定経費の補助、区が加入する保険 | 環境政策担当(みどり推進・自然) |
| 板橋区 | 保存樹木、保存樹林・竹林、保存生垣 | 高さ1.5mで幹周り1.2m以上 | 管理経費の助成、剪定経費の助成(樹木医の診断などを含む)、区による枯れ枝の除去、賠償責任保険 | みどりと公園課 |
表のとおり、幹周りを測る高さも、地上1.2mの区と1.5mの区があります。大きさのほかの条件もあり、世田谷区は、基準を満たしていても木の健康状態や生えている位置によって指定できない場合があるとしています。港区は、腐朽や枯れがないこと、倒木のおそれがないこと、敷地境界の際や人工地盤の上に生えていないことも条件に挙げています。

幹周の測り方(当社の説明用イラスト)。保存樹木・保護樹木の目安は、地上1.2mか1.5mの高さで測った幹周りで決める区が多い
所有者・管理組合がすること
日常の管理は所有者が担う
世田谷区は、日常の維持管理は所有者が行い、隣地や道路への枝の越境や落ち葉にも配慮するよう案内しています。大田区も「所有者の義務」として、良好で安全な状態を保つ維持管理と、区長から求められたときの報告を挙げています。
マンションの敷地の木では、管理組合が所有者や管理者として、管理と区の手続きを担うことになります。渋谷区の助成の申請でも、所有者または管理者が管理組合などの場合に、理事長などが総会などで選ばれたことを証する書類の写しを出すよう決められています。年間の植栽管理の予定の中に、保存樹木の剪定や点検の時期と、助成の申請の時期を一緒に組み込んでおくと、手続きの漏れが少なくなると考えています。

板橋区の保存樹木のクスノキの剪定前(左)と剪定後(右)。電線が四方に張られ、高所作業車を使いにくい場所のため、ロープワークで剪定した
枯れ・倒れのおそれがあるとき
法律は、保存樹が滅失・枯死したとき、所有者が届け出ることを定めています(第6条第2項)。区の制度でも、渋谷区は滅失や枯死したときに「異動届」を、大田区は滅失・枯死したときの届け出を求めています。区の制度にも、急な危険への備えがあります。練馬区は、損傷や腐朽で人命や財産に著しい危害を及ぼすおそれがあるとき、区が伐採などの措置を行えるとし、まず連絡するよう案内しています。新宿区は強風で倒れたり枝が折れたりしたときの処理を、板橋区は周りの住まいに著しい影響を与えるおそれがあるときの枯れ枝の除去を、世田谷区は強風や雪による枝折れの除去などの緊急の手入れを、区の支援に挙げています。
根元や幹のキノコ、開口空洞、幹や分岐部の亀裂、枝先の枯れは、外から気づける変化です。気になる変化を見つけたら、区への連絡とあわせて、樹木医の外観診断で木の状態を確かめておくと、区の担当の方とも同じ材料で話ができると考えています。

外観診断で見る主な箇所(当社の説明用イラスト)。枝先の枯れ、大枝や根元のキノコ、幹や分岐部の亀裂、開口空洞、根元の腐朽などを確かめる
伐採・移植するとき
保存樹木・保護樹木を伐る、移すときは、前もって区に連絡し、届け出や指定の解除の手続きをすることになります。区のページで手続きを確かめられた範囲では、渋谷区は、伐採や移植をするときに「異動届」を求めています。世田谷区は、伐採などの事情が生じたら事前にみどり政策課へ連絡し、職員の現地確認を受けたうえで「保存樹木・保存樹林地伐採等届」を出すよう案内しています。練馬区は伐採の前に指定の解除の手続きが必要とし、大田区は伐採・移植をしようとするときに届け出るよう定めています(非常災害のための応急措置は事後の届け出)。杉並区も、伐採の予定があるときは解除の手続きが必要としています。新宿区は、指定や解除を審議会で審議するため、時間がかかる場合があるとしています。
指定されていない木でも、届け出が要ることがあります。世田谷区は、地上1.5mで幹周り80cm以上、または高さ10m以上の樹木を伐るとき、「みどりの基本条例」にもとづく届け出を求めています。練馬区も、地上1.2mで幹周り100cm以上の樹木を伐るときは伐採届の手続きが必要としています。渋谷区は、条例で樹木の伐採を抑え、やむを得ず伐る場合は移植か同数以上の植栽をお願いしています。
届け出は、所有者の方に行っていただくものです。当社では、伐採や特殊伐採のご相談で現地調査に伺う際に、届け出が必要な木かどうかを一緒に確かめています。
助成は、作業の前に申請する
渋谷区の保存樹木管理助成は事前申請で、作業は交付決定の後に行うとしています。板橋区の剪定経費の助成も剪定の前の申請が必要で、作業中・作業後は申請できません。大田区のせん定経費の補助も、せん定の前の申請が必要です。練馬区は、区と協定を結んだ事業者に剪定を依頼することを、せん定経費の補助の条件にしています。剪定の予定を決める前に、申請の時期と条件を区のページで確かめておくことになります。
樹木医の役割──残すための診断と、伐る判断の根拠
表のとおり、渋谷区・新宿区・杉並区・練馬区・板橋区は、区の支援に樹木医の診断を含めています。保存樹木・保護樹木には大きく年数を重ねた木が多く、外から見ただけでは判断しきれないことがあるからだと思います。
外観診断と機器診断
診断は、樹木医が木全体と根元・幹・大枝を見て、木槌で叩き、幹周を測る外観診断から始め、外から判断しきれない木だけ、機器で幹や根株の中を調べます。北区の神社では、境内の御神木のムクノキの剪定とあわせて、保護樹木として管理されているケヤキを、樹木医の髙尾がアーボソニック3D(幹の周りに付けたセンサーで振動が伝わる時間を測り、内部を画像にする機器)で診断しました。

北区の神社で、保護樹木のケヤキの幹にアーボソニック3Dのセンサーを付けて診断する
杉並区のマンションでは、保存樹木に指定されているサクラとタイサンボクを診断しました。サクラは、レジ(Resi PD)(細い針を幹に挿し、進むときの抵抗で腐朽を調べる機器)で幹の中を調べ、根元にベッコウタケというキノコの発生を確かめています。葉が茂って元気に見えても、根や幹の内部が傷んでいることがあります。

杉並区のマンションの保存樹木のサクラ。根元にレジ(Resi PD)を当てて幹の中を調べる
高い木は、樹上から確かめる
区の保存樹木のイチョウでは、樹木医3名がロープワークで樹上に登って高所外観診断を行い、その結果をもとに、大枝の枝折れ・落枝の危険を減らすため、強化ポリエステル製のロープによるケーブリングの支柱を取り付けました。区の保存樹木のイチョウの経過観察の再診断で、支柱の点検・調整と枯れ枝の除去のためにもう一度登った記録もあります。
現場での経験から、樹高20mを超えるような木になると、地上からだけでは上部の枝や幹の腐れや傷みを確かめられない箇所が出てきます。樹上で見たものを記録に残しておくと、次の点検のときに、どこが変わったかを比べることができます。
伐るかどうかの判断の根拠
渋谷区の幼稚園の園庭にあった区の保存樹木のケヤキは、2015年頃から根元にベッコウタケが出ていました。2017年に樹木医の外観診断とレジによる機器診断で、根元の腐朽の具合と倒木のリスクを判定し、風の負担を軽くする透かし剪定をして経過を見てきました。その後、園に通う子どもたちの安全や近くの建物への影響を検討し、安全を最優先に伐採となりました。伐った根元は、診断のとおり腐朽が進み、中心が空洞とスポンジ状になっていました。

渋谷区の保存樹木のケヤキを伐採した後の根元。診断のとおり、中心部の腐朽が進んでいた
保護樹木のサクラで、数年前の夏に太い枝を剪定されたあと樹勢が衰え、打ち合わせのときに揺すると根元からぐらつくほどになっていたため、伐採したこともあります。サクラは剪定の時期や処置を誤ると衰えやすい樹種で、当社では基本として、葉を落としている落葉期の1〜3月の剪定をおすすめしています。
伐るにしても残すにしても、いつ、誰が、どの木を見て、どう判断したかの記録が、所有者にとっても区にとっても判断の根拠になると考えています。危ないから伐る、の前に、残せる木は残す判断の材料をそろえるのが、診断の役割です。
当社の保存樹木・保護樹木の事例
- 渋谷区 幼稚園の園庭の保存樹木のケヤキ──診断と経過観察のうえでの伐採(幼稚園 渋谷区保存樹木・ケヤキ伐採 こどもたちの職業体験)
- 杉並区 マンションの保存樹木のサクラとタイサンボク──外観診断とレジによる機器診断(樹木医 保存樹木サクラ等 樹木診断 東京都杉並区)
- 杉並区 保護樹木のクスノキ──剪定と、クスベニヒラタカスミカメの被害の確認(クスベニヒラタカスミカメ クスノキの害虫 東京都杉並区・保護樹木剪定)
- 板橋区 保存樹木のクスノキ──電線に囲まれた場所でのロープワークによる剪定(保存樹木クスノキ 剪定作業 板橋区)
- 江戸川区 寿昌院の保護樹木の松──年1回の手入れ(寿昌院様 江戸川区・保護樹木管理 江戸川区)、敷地内の保存樹木のマツの剪定と、臥竜の松の土壌改良(寿昌院様 臥竜の松 割竹挿入法・水圧穿孔法の土壌改良 東京都江戸川区)
- 北区 神社の保護樹木のケヤキ──アーボソニック3Dによる診断(御神木ムクノキの剪定と樹木診断 東京都北区・神社)
- 区の保存樹木のイチョウ──高所外観診断とケーブリングの支柱(保存樹木イチョウ 樹木医・ケーブリング支柱施工、区保存樹木イチョウ 樹木医・高所外観診断 東京都)
よくある質問
Q1. 保存樹木と保護樹木は何が違いますか。
呼び名の違いで、どちらも、地域に残る大きな木を区市町村が指定して残していく制度です。東京の区では、渋谷区・世田谷区・板橋区が「保存樹木」、港区・杉並区・練馬区・文京区・大田区が「保護樹木」と呼び、新宿区は「みどりの文化財」とも呼んでいます。指定の目安や区の支援の中身は、呼び名ではなく区ごとに違います。
Q2. どのくらいの大きさの木が保存樹木に指定されますか。
区によって違います。2026年10月10日に確かめた区の公式ページでは、渋谷区・世田谷区・新宿区・板橋区が地上1.5mで幹周り1.2m以上、港区が地上1.2mで1.0m以上、練馬区が地上1.2mで1.5m以上でした。大きさのほかに、木が健全で樹形が保たれていることなども条件になります。
Q3. 保存樹木を伐採するときは、届け出が必要ですか。
確かめた区では、前もって区に連絡し、届け出や指定の解除の手続きをすることになっています。渋谷区は「異動届」、世田谷区は職員の現地確認と「保存樹木・保存樹林地伐採等届」、練馬区は伐採の前の指定の解除の手続きを求めています。指定されていない木でも、世田谷区は幹周り80cm以上か高さ10m以上の木を伐るときに届け出を求めています。
Q4. 保存樹木の剪定や樹木医の診断に、助成はありますか。
確かめた9区は、いずれも補助や区による手入れなどで管理を支えています。渋谷区は剪定と樹木医診断の費用を助成し、練馬区・杉並区・新宿区は樹木医の診断を区の支援に含めています。金額や上限、申請の時期は区ごとに違い、作業の前の申請が条件の区もあるため、最新の内容は各区のページで確かめることになります。
Q5. 保存樹木が枯れそう、倒れそうなときは、どうすればよいですか。
まず区の担当の窓口に連絡します。練馬区・新宿区・板橋区・世田谷区は、強風による枝折れや、人や建物に危害を及ぼすおそれがあるときの緊急の対応を案内しています。渋谷区や大田区のように、枯れたときの届け出を定めている区もあります。あわせて樹木医の外観診断で、キノコや空洞、亀裂などの状態を確かめておくと、残すか伐るかの判断の材料になります。
Q6. マンションの敷地にある保存樹木は、誰が管理するのですか。
指定されても所有権と管理の責任は所有者のままで、マンションでは管理組合が所有者や管理者として、管理と区の手続きを担います。日常の剪定や落ち葉への配慮も所有者が行うものとされています。渋谷区の助成の申請では、管理組合の理事長などが総会などで選ばれたことを証する書類の写しが求められます。
保存樹木・保護樹木の診断や剪定、伐るかどうかの判断のご相談をお待ちしています。
「樹木診断」のサービス内容と、ご相談の窓口であるお問い合わせのページはこちらです。
株式会社トシ・ランドスケープ
樹木医 中村雅俊
出典・参考情報
- e-Gov 法令検索「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」(昭和37年法律第142号) 第1条〜第10条
- e-Gov 法令検索「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令」(昭和37年政令第404号)
- 国土交通省「保存樹および保存樹林 制度の概要」(平成28年度末の指定状況)
- 渋谷区「樹木等の保護」(2024年4月8日更新)、「渋谷区保存樹木管理助成」(2026年3月24日更新)
- 世田谷区「保存樹木」(2026年8月14日更新)、「樹木の伐採届について」(2024年10月7日更新)
- 新宿区「みどりの文化財(保護樹木等)」(2025年4月1日更新)
- 港区「保護樹木・樹林の指定」(2026年1月26日更新)
- 杉並区「保護樹木等と寄付樹木・市民緑地」(2026年2月2日更新)
- 練馬区「保護樹木・保護樹林制度について」(2024年5月17日更新)、「保護樹木・保護樹林・ねりまの名木の支援制度」(2026年2月20日更新)
- 文京区「保護樹木・樹林の制度」(2025年4月11日更新)
- 大田区「樹木・緑地の保護」(2026年5月1日更新)
- 板橋区「保存樹木制度」(2025年3月19日更新)、「保存樹木の助成」(2025年3月19日更新)
いずれも2026年10月10日に内容を確認しました。
※ 「レジストグラフ」は、穿孔抵抗測定器を指す通称として、日本の樹木診断の現場で広く使われています。ただし、RESISTOGRAPH® は RINNTECH 社(ドイツ)の登録商標で、当社が使用している「レジ(Resi PD)」は IML 社(ドイツ)の製品です。両者は製造しているメーカーが異なります。呼び名の違いは「レジストグラフ・貫入抵抗測定器とは何か」で説明しています。
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